尚学館中学校・高等部
保護者の皆様へ

就学支援金について(オンライン手続きの方)

就学支援金について(オンライン手続きの方)

延岡学園高等学校 令和7年度 新入生全学科(尚学館高等部を含む)

「e-Shien (イーシエン):高等学校等就学支援金オンライン申請システム」の利用について

 

(このページに設定されているリンクは、すべて新しいタブで開きます。)

【申請方法:オンライン申請システム&マイナポータルの利用】

 就学支援金の申請方法について、本校令和6年度新入生か、申請者がインターネット(パソコン、タブレット、スマートフォン)から「e-Shien(イーシエン):高等学校等就学支援金オンライン申請システム」を利用して、申請手続きを行っていただけるようになり、令和7年度からは、これまで、非推奨としていた「保護者等の所得情報(自己情報)をマイナポータルを使って取得し提出する方法」を推奨することとなりました。

 「e-Shien」へのログインには、「ログインID」「パスワード」が必要で、学校から配付されます。

 これにより、それぞれのインターネット環境やご希望に応じて、下図の「1、オンライン申請システム「e-Shien」(1),(2)」で申請いただいた場合、書面の提出が不要となります。(下図「同 (3)」の場合は、「所得課税証明書」の提出が必要です。)

 以下の内容および配付される「就学支援金申請手続きのしおり」、文部科学省作成「申請マニュアル」等をご確認の上、中段下に設置のバナー[e-Shienはこちら]から「e-Shien」にログインし、期間内に申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。

 なお、スマートフォンをお持ちでない等、インターネットで申請することが困難な場合は、「2,書面による申請」もできますので、学校担当者へご連絡をお願いいたします。

 連絡先:電話 0982(21)1168[尚学館中高事務室]

 

 

図「就学支援金の申請方法について」 ←メリット・デメリット記載版はこちらをクリック

 

 

 

 

 

【就学支援金制度について】 

 「就学支援金制度」は、国が私立高校等に在籍する生徒への修学支援として平成22年度から実施され、令和2年度からは上限額の引上げなどの拡充が行われました。 さらに、令和5年度から、保護者等の疾病・負傷や自己の責めに帰すべき理由によらない離職等、やむを得ない理由により収入が著しく減少した場合に授業料を支援する「家計急変支援制度」が追加、開始されました。

 また、宮崎県では、令和2年度に個人番号(マイナンバー)およびオンライン申請システム「e-shien」を導入(学校担当者利用のみ)し、申請手続き、審査が実施されました。 また、個人番号(マイナンバー)導入により、就学支援金支給の審査および支給額の決定は、個人番号(マイナンバー)カードの写し等の関係書類を提出いただいた場合、県が情報連携により市町村等に税額等を照会して行われております。
 そして、令和6年度の新入生から、e-Shienを利用した申請手続きを行っていただけるようになり、さらに令和7年度からは、保護者等の所得情報(自己情報)を「マイナポータルを利用して取得し、提出する方法」を推奨することとなりました。

 就学支援金の認定は、前年度の保護者等の収入状況を元に審査決定されるため、新入生の場合は、入学時「認定申請」と6月「認定申請または収入状況届出(継続審査)」の年2回、高校2・3年生は、6月「認定申請または収入状況届出(継続審査)」が年1回、定期の審査が行われます。ただし、保護者等の異動や収入の修正申告、税更正等が生じた場合は、保護者等の届出が必要で、その都度、審査が行われます。

(認定中の「収入状況届出」は、「保護者等の異動」等が無ければ書類等の提出は不要です。)

 

【就学支援金申請に関する注意事項まとめ】 

○就学支援金は県から学校が支払いを受け、授業料に充てることになっております。

 特待生を除く生徒(以下、一般生といいます。)の場合、申請等から支給額決定までの間、校納金を一旦全額納入(負担)していただき、支給額の決定後に、校納金から就学支援金支給額を減額して口座振替を行うとともに、この間の就学支援金を振替口座に返金いまします。

 

○本校では、特待生は必ず、認定申請を行っていただくことになっております。

 特待生の場合、申請結果や認定状況が、「不認定(所得制限)」、「認定(加算あり、加算なし)」のいずれの場合でも、特待ランクにより定められた校納金の額を学校に納めていただければ結構です。

 就学支援金の認定結果(支給決定額)によって校納金の額が左右されることはありません。

 ただし、必ず認定申請を行っていただくことになっており、決定された就学支援金は、一般生の場合と同様、県から学校が支払いを受け、授業料に充てることになります。

 

【就学支援金申請手続きのしおり(新入生向け)】

1.書面作成編(新入生向け)(4.8MB)

2.e-Shien申請編(新入生向け)(5.3MB)

 

【就学支援金申請手続きのしおり(在校生け)】

1.e-Shien申請編(在校生、転入生向け)(4.0MB)

 

【就学支援金オンライン申請システム】

※ログインには「ログインID」「パスワード」が必要です。

「ログインID通知書」の他、「就学支援金関係書類一式」は、次のように配付されます。

【新入生】

〔専願受験者〕合格通知に同封して郵送。

〔一般受験者〕入学手続き後に郵送。

〔高等部進級者〕2月に学校で配付予定。

【在校生】

〔不認定者〕6月上旬に自宅へ郵送。

 

e-Shien 入場口バナー

(令和6年度の高2、3年生は、オンライン申請できませんので、ご注意願います。)

 

【文部科学省ホームページ】高校生等への修学支援

 ●このリンクから、次の資料を閲覧できます。

「オンライン申請のリーフレット」

「申請者向け利用マニュアル」

(1)共通編:e-Shienの概要や操作方法について説明する共通マニュアル

(2)新規申請編:入学・転入時等に、「意向登録」「受給資格認定申請」を行うための専用マニュアル

(3)継続届出編:毎年7月頃に、「継続意向登録」「収入状況届出」を行うための専用マニュアル

(4)変更手続編:「保護者等情報変更届出」「支給再開申出」を行うための専用マニュアル

(5)家計急変・新規申請編:「意向登録」「受給資格認定申請(家計急変)」を行うための専用マニュアル

(6)家計急変・継続届出編:毎年1月、7月頃に、「継続意向登録」「収入状況届出」「家計急変継続審査(1月)」を行うための専用マニュアル

(7)家計急変・変更手続編:「保護者等情報変更届出(家計急変)」、「支給再開申出(家計急変)」を行うための専用マニュアル(その1)

(7)家計急変・変更手続編:「保護者等情報変更届出(家計急変)」、「支給再開申出(家計急変)」を行うための専用マニュアル(その2)

「オンライン申請の説明動画」

「e-Shienの利用に関するFAQ」

 

【就学支援金申請後(認定中の方)の諸届出について】

次に該当する場合は、すみやかに、「e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)」にて届出を行ってください。

なお、書面による申請を行った方は、学校担当者に届け出てください。必要な(提出していただく)書類をご案内いたします。

① 「保護者等の住所変更」や「税申告する市町村(課税地)の変更」

② 「収入の修正申告」や「税額の更正決定」

③ 「保護者等の異動(離婚・死別・養子縁組)」

【宮崎県から保護者の方へのお願い】

高等学校等就学支援金は、保護者等の市町村民税の課税標準額等による算定基準額に基づき、受給資格の認定や就学支援金の額の決定をしています。このため、次の3点の御協力をお願いいたします。

◎収入の修正申告や税額の更正があった場合、速やかに学校又は県への御連絡をお願いします。

税務署から発出される更正通知書や市役所から発出される地方住民税額の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から15日以内に当該事実の申出があった場合は、遡って申請・届出等があったとみなすことができますが、15日を超えて申出があった場合は遡って申請・届出等があったとみなすことができません

就学支援金の審査中(結果待ち)の場合であっても、税の更正等があった場合は、速やかに(就学支援金の審査結果を待たずに)学校又は県に御連絡をお願いします。

◎離婚や死別、養子縁組等による保護者等の変更があった場合、速やかに学校又は県への御連絡をお願いします。

◎無収入の場合も住民税の申告が必要です。無申告の場合、支給ができないおそれがありますので、事前に住民税の申告をお願いします。

【宮崎県お問い合わせ先】私立高校:みやざき文化振興課(0985)26-7118

 

【就学支援金関係様式】※書面による申請を行う方

1.(様式1-1)高等学校等就学支援金申請書【両面印刷をしてください。】

  (申請書 記入例

2.(別添2)個人番号カード(写)等貼付台紙

3.(別添3)個人番号利用目的同意書

4.(別添1)高等学校等 就学支援金 意向確認書

5. 個人情報保護用紙(使用は任意です。)

6.(別紙)(提出不要です。)

 

お問い合わせ:延岡学園 就学支援金担当

 上田まで:電話(0982)21-1168(尚学館中高事務室)

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